大阪府建築士会・建築士の会北河内 会則 平成8年9月24日 |
第 1条(名称) 本会は、「建築士の会北河内」と称する。 第 2条(目的) 本会は地域[守口・枚方・寝屋川・門真・交野・四条畷]各市に根ざした活動を促進することにより、会員としての連帯を深め、新陸を図り、研鑚を積むと共に、これを背景として地域社会に寄与、貢献することを目的とする。 第 3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.建築技術や街づくりに関する調査、研究 2.講演会、施設見学会等の研修 3.会員相互の親睦 4.会員の拡大 5.その他必要な事業 第 4条(会員) 本会は、社団法人大阪府建築士会の会員で、その紹介者をもって組織する。 第 5条(会費) 会費は必要に応じて徴収する。 第 6条(役員) 本会に次の役員を置く。 代表 1名 副代表 2名 会計 1名 監査 1名 幹事 若干名 顧問 若干名 第 7条(役員の任期・責任) 役員の任期は一期2年とし、再任は妨げない.また、役員は総会において選任する。 第 8条(総会) 総会は年一回定期的に行い、次の事項を決議する。 1.事業及び会計の報告 2.この会の運営に関する重要事項の決定 第 9条(役員会) 役員会は代表が招集し、運営に必要な事項について協議する。 第 10条(経費) この会の経費は、次の収入をもって充てる。 1.会費 2.寄付金 3.事業による収入 4.その他の収入 第 11条(会計年度) この会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年の5月31日に終わる。 第 12条(事務局) この会の事務局は、北河内地域内におく。 第 13条(その他) この会則に定めのない事項は、総会において定める。 「附則」 この会則は、平成8年9月24日より施行する。 |