大阪府建築士会・建築士の会北河内

会則

 

平成8年9月24日
 

第   1条(名称)

本会は、「建築士の会北河内」と称する。


第   2条(目的)

本会は地域[守口・枚方・寝屋川・門真・交野・四条畷]各市に根ざした活動を促進することにより、会員としての連帯を深め、新陸を図り、研鑚を積むと共に、これを背景として地域社会に寄与、貢献することを目的とする。


第   3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.建築技術や街づくりに関する調査、研究
2.講演会、施設見学会等の研修
3.会員相互の親睦
4.会員の拡大
5.その他必要な事業

第   4条(会員)

本会は、社団法人大阪府建築士会の会員で、その紹介者をもって組織する。

第   5条(会費)

会費は必要に応じて徴収する


第   6条(役員)


本会に次の役員を置く

代表 1名     副代表 2名   会計 1名      監査   1名
幹事 若干名  顧問 若干名


第  7条(役員の任期・責任)


役員の任期は一期2年とし、再任は妨げない.また、役員は総会において選任する。

第   8条(総会)


総会は年一回定期的に行い、次の事項を決議する。
1.事業及び会計の報告
2.この会の運営に関する重要事項の決定

第  9条(役員会)

役員会は代表が招集し、運営に必要な事項について協議する。

第 10条(経費)

この会の経費は、次の収入をもって充てる。
1.会費
2.寄付金
3.事業による収入
4.その他の収入

第 11条(会計年度)

この会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年の5月31日に終わる。

第 12条(事務局)

この会の事務局は、北河内地域内におく。

第 13条(その他)

この会則に定めのない事項は、総会において定める。

「附則」

この会則は、平成8年9月24日より施行する。