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「建築士の会南大阪」事務局 |
(社)大阪府建築士会
540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-10 tel 06-6947-1961 fax
06-6943-7103 |
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第 1条(名称)
本会は、「建築士の会南大阪」と称する。
第 2条(目的)
本会は、市域(松原市・藤井寺市・羽曳野市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・太子町・河南町・千早赤阪村)各市長村に根ざした活動を促進することにより、会員としての連帯を深め、新陸を図り、研鑚を積むと共に、これを背景として地域社会に寄与、貢献することを目的とする。
第 3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.建築技術や街づくりに関する調査、研究
2.講演会、施設見学会等の研修
3.会員相互の親睦
4.会員の拡大
5.その他必要な事業
第 4条(会員)
本会は、社団法人大阪府建築士会の会員及びその紹介者をもって組織する。建築士以外
の個人、団体も協力会員として参加するものとする。
第 5条(会費)
会費は必要に応じて徴収する.
第 6条(入会)
本会に入会しょうとする者は、別途入会申込書を提出しなければならない。
第 7条(退会)
会員が退会しようとするときは文章にてこの会に申し出なければならない。
第 8条(役員)
本会に次の役員を置く.
代表幹事 1名 副代表幹事 3名以内 幹事 25名以内
顧問 若干名 相談役 若干名 監査 2名
協力会員 若干名
第 9条(役員の任期・責任)
役員の任期は一期2年とし、再任は妨げない.また、役員は総会において選任する。
第 10条(総会)
総会は年一回定期的に行い、次の事項を決議する。
1.事業及び会計の報告
2.この会の運営に関する重要事項の決定
第 11条(役員会)
役員会は、代表斡事が招集し、運営に必要な事項について協議する。
第 12条(経費)
この会の経費は、次の収入をもって充てる。
1.会費
2.寄付金
3.事業による収入
4.その他の収入
第 11条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第 12条(事務局)
この会の事務局は、南河内地域内におく。
第 13条(その他)
この会則に定めのない事項は、総会において定める。
「附則」
この会則は、平成12年4月22日より施行する。 |
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