建築士の会 堺の会則です

社団法人大阪府建築士会
建築士の会 堺」

会則

平成13年4月14日
改正 平成14年5月18日

(目的)
第1条
 この会は、社団法人大阪府建築士会(以下「士会」という。)地域サークル規定(平成6年12月14日制定)に基づき、次条に定める地域に根ざした活動を促進することにより、会員としての連帯を深め、親睦を図り、研鑚を積むと共に、これを背景として地域社会に寄与、貢献することを目的とする。

(地域)
第2条
 この会が活動する地域は、堺市、高石市の2市(以下「地域」という。)とする。

(名称)
第3条
 この会は「建築士の会 堺」(以下「本会」という。)と称する。

(事業)
第4条
 本会は、第1条の目的を達するため、次の事業を行う。
1. 地域における建築的問題の調査・研究と地域住民に対する提言。
2. 地域における住民からの建築相談への対応。
3. 見学会等研修事業、懇親会の実施。
4. 地域の建築行政との連絡、協力。
5. 地域における、士会に未加入の建築士の入会促進。
6. その他必要な事項。

(会員)
第5条
 本会の会員は、地域に在住または在勤する士会の会員及び本会の活動に賛同する   者で構成する。
2 前項後段の者は、士会の会員の紹介と文書で入会の申し出を行うものとし、退会する場合も同様とする。

(役員及び役員会)
第6条
 本会の運営に必要な事項を協議し、本会の運営が円滑に行われる為に役員会を設  置し、次の役員をおく。
1. 代表幹事    1名
2. 副代表幹事  3名以内
3. 幹事    25名程度(内1名を会計担当とする。)
4. 顧問      若干名
5. 相談役     若干名
6. 監査       1名
2 代表幹事は本会を統括し、会を代表する。
3 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときはこれを代理する。
4 幹事は代表幹事等と共に本会の運営を行い、会計担当は本会の会計処理を行う。
5 顧問及び相談役は本会の運営についての助言、勧告等を行う。
6 監査は会計担当幹事の行う会計処理について随時監査を行う。

(役員の選任・任期)
第7条
 役員は総会において選任する。任期は1期2年とし、但し再任は妨げない。

(総会)
第8条
 総会は年1回以上定期的に開催し、次の事項を決定する。
1. 事業及び会計の報告
2. 本会の運営に関する重要事項の決定。
2 前項については総会出席者の過半数によって決議する。

(経費)
第8条
 本会の経費は、次の収入をもって充てる。
1.士会からの活動補助金
2.第4条の事業による収入及び参加負担金等
3.寄付金
4.その他の収入

(会計年度)
第9条
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。

(事務局)
第10条
 本会の事務局は、第2条に定める地域におく。

(その他)
第11条
 この会則に定めのない事項は、役員会または総会において定める。

〔附則〕
この会則は、平成19年 4月 1日より施行する。