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第1条(名 称)
この会は、建築士の会『やお・かしわら』と称する。
第2条(目 的)
この会は、八尾・柏原両市の「住まいからのまちづくり」及び地域の発展に寄与し、建築士の存在と意義を、今以上に市民に理解していただき、地域の専門家の地位と活動の場を拡大することを目的とする。
第3条(事 業)
この会は、前条の目的を達成するため、以下の各号の事業を行う。
1 「住まいからのまちづくり」の推進に関する啓発活動
2 「住まいからのまちづくり」に関する調査及び研究活動
3 建築職能集団としての、相談及び助言活動
4 前各号に掲げる活動に関する印刷物の刊行
5 その他、この会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会 員)
この会の会員は、八尾・柏原市に在住・在勤する建築士、若しくは将来の建築士を目指す人及びこの会への協力者とする。
第5条(役 員)
この会には、以下の役員を置く。
代表 1名
副代表 1名
幹事 若干名
会計 1名
第6条(役員の選任)
代表は、幹事が互選する。
第7条(役員の職務)
役員の職務は、以下の各号の通りとする。
1 代表は、この会を代表し会務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し代表が欠けたときはその会務を代行する。
3 幹事は、代表・副代表を補佐し会務を執行する。
4 会計は、この会の会計事務を行う。
第8条(役員の任期)
この会の役員の任期は、一期二年とする。ただし、再任する事ができる。
第9条(総 会)
総会は、毎年一回代表が招集し、運営に必要な事項等について協議する。
第10条(総会の議決事項)
総会は、以下の各号の事項を議決する。
1 会則の変更
2 事業計画の決定
3 事業及び会計報告の承認
第11条(事務局)
この会の事務局は、八尾及び柏原市内に置き、会務を行う。
第12条(相談役)
この会に相談役を置くことができる。
相談役は、この会の会務の執行に助言及び助成を行う。
第13条(会 費)
この会の経費は、以下の各号の収入をもって充てる。
1 寄付金
2 事業による収入
3 その他の収入
第14条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年の4月30日とする。
第15条(その他)
この会則に定めのない事項は、総会において定め。
(附則)
この会則は、昭和63年5月17日から施行する。
第1回改正 平成 2年3月1日
第2回改正 平成14年5月16日
第3回改正 平成17年1月16日
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