2. 住環境研究会規約
1. 名称
本研究会は『住環境研究会』と称する。
2. 目的
市民の生活の場である建物が様々な健康障害を引き起こし社会問題化している「シックハウス症候群」について建築士として調査・研究することにより、建築士の資質向上をはかると共に、社会に貢献することを目的とする。
3. 所属組織
本研究会は社会貢献委員会 建築相談分科会(2007年改定)に所属する。
4. 運営費
運営費は本委員会を構成する会員の会費により運営する。運営費は単独会計とし、年度末には事業委員会に報告する。
5. 会員
会員は建築士会員である事または住環境研究会会員が例会において承認した者。
会員数は当面限定しない。
役員
本部会に以下の役員を置く
代表(一名)副代表(二名)会計(一名)監査(一名)
6. 役員の選任・任期・権限
役員の選任は研究会員の互選により決定する。また任期は原則一年とする。ただし再任を妨げない。
代表は研究会を代表し、建築相談委員会に所属すると共にその活動を報告する。
副代表は、代表を補佐し時にはその職務を代行する。
会計は運営費を管理する。なお会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。
7. 活動内容
1、(仮称)シックハウス相談窓口の設立・運営
大阪府建築士会内にシックハウス相談窓口の設立し、依頼者宅の調査を行う。調査内容・調査料等は今後研究会にて決定する。
2、勉強会の開催・建材の調査
勉強会については原則女性委員会健康住宅研究会の勉強会に参加とする。
建材の調査については,建材メーカー・研究機関と協同研究とする。
3、セミナーの開催
市民向けのユーザーセミナー及び建築業界関係者向けのセミナーを開催する。
4、広報活動
活動を市民及び関係各機関に認知してもらうために広報活動を行う。
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