行 政 系 情 報 (シックハウス・化学物質関連)

各省庁の05年度シックハウス対策/経産省、室内環境浄化部材を開発
 建材や家具から発散される化学物質などで頭痛やめまい、吐き気などのさまざまな健康被害が生じるシックハウス問題に関する関係省庁の05年度の取り組み内容が明らかになった。経済産業省は05年度末までに、室内環境を浄化する部材を開発するほか、建築材料から発生する揮発性有機化合物(VOC)の簡易測定方法も研究。農林水産省は、シックハウスの原因物質とされるホルムアルデヒドを放散しない合板を製造する施設の整備などを支援する。国土交通省は住宅のカビ・ダニなどのアレルギー源に関する実態把握などに乗り出す。
各省庁の2005年度シックハウス対策(PDF)
(2005/3/10:建設工業新聞)
●厚生労働省 化学物質の室内濃度指針値についてのQ&A
厚生労働省HP本文より (2004.3.30)
 化学物質の室内濃度指針値については、「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会(検討会)」(座長:林裕造元国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長)の中間報告書に基づき、これまでに13物質について策定したところです。
 一方、室内空気汚染問題についての関心が高まりつつあるなかで、一部にこの室内濃度指針値の意味が誤って理解されていると思われるケースも見受けられます。
 室内濃度指針値とは、「現状において入手可能な科学的知見に基づき、人がその化学物質の示された濃度以下の暴露を一生涯受けたとしても、健康への有害な影響を受けないであろうとの判断により設定された値」です(検討会、中間報告書より)。
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/situnai/shisinqa.pdf
●厚生労働省 シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会再開
■ シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会
 
シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会が平成16年3月23日(第10回)より2年ぶりに再開されました。「室内空気質健康影響研究会報告書:〜シックハウス症候群に関する医学的知見の整理〜」の内容より厚生労働省に方向性に変化が見受けられますだけに、議事録の公開が待たれます。
●厚生労働省 室内空気質健康影響研究会報告書:
〜シックハウス症候群に関する医学的知見の整理〜
■ 厚生労働省HP本文より (2004.2.27)
 近年のシックハウス症候群を始めとする室内空気質による健康影響への関心の高まりを受け、厚生労働省健康局生活衛生課では、有識者からなる「室内空気質健康影響研究会」を平成15年5月から3回にわたり開催し、室内空気質の健康影響について、厚生労働科学研究等を通じてこれまでに得られた医学的知見の整理をお願いしてきた。今般、その報告書が取りまとめられたので公表することとする
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/02/h0227-1.html
●国土交通省 品確法の測定対象物質からアセトアルデヒドを除外へ
■ 国土交通省HP本文より (2004.2.3)
 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度については、住宅性能表示事項である「室内空気中の化学物質の濃度等」の測定対象物質からアセトアルデヒドを除外するため、表示・評価の共通ルールである「日本住宅性能表示基準」及び「評価方法基準」の変更を予定しております。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070203_.html

■ 上記パブリックコメント募集結果について−国土交通省HP本文より (2004.4.16)
http://www.mlit.go.jp/pubcom/04/kekka/pubcomk070203_.html
●国土交通省 建築基準法改正
■ シックハウスの規制に係る規制の適用関係について
改正建築基準法は、平成15年7月1日に施行されましたが、本法に基づくシックハウス対策に係る規制の適用関係は次のとおりとなりますので、ご注意願います。
1.共通事項
○ 改正建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成15年7月1日以降に着工される建築物(6月中に建築確認を受けたものも含みます。)に適用され、6月中に着工されたものには適用されません。
○ 規制の対象となる建材は、平成14年国土交通省告示第1113号で限定列挙した建材(告示対象建材)のみです。また、告示対象建材を使用した造り付けの家具・キッチンキャビネット等の製品も規制の対象となります。これらを内装の仕上げ等に用いる場合は、JIS,JAS,国土交通大臣の認定の取得等により種別(等級)を明らかにする必要があります。(これらの詳細は「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法」を参考にしてください。)
○ なお、告示対象以外の建材については、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから、居室の内装仕上げや天井裏等に、規制を受けることなく使用することができます。(告示対象外で規制を受けない建材の例とその扱い)
2.設計・工事監理者・住宅供給事業者の方へ
○ シックハウス対策に係る建材に関する規制の適用関係は、次のとおりです。
 ・ 確認申請の段階では、使用建築材料表で告示対象建材の種別(等級)を明示すればよく、個々の商品名やJIS,JAS,国土交通大臣の認定等の別を特定する必要はありません。
 ・ 中間・完了検査の段階では、内装の仕上げに用いられた全ての建材について、その種別(等級)、種類、数量及び確認に要した表示又は書類等(JIS,JAS,大臣認定書の写し等)その他の工事監理の状況に関する事項について、具体的かつ詳細に記載した受入検査の記録が求められます。なお、これらの審査方法は、「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法」を参考にしてください。
3.建材の販売・輸入業者の方へ
○ 告示対象建材に関してJIS,JAS,国土交通大臣の認定等を取得していない方は、早急に申請の手続きを行ってください。なお、国土交通大臣の認定を取得するためには、指定性能評価機関の性能評価を受ける必要がありますので、そちらの窓口へご相談ください。
○ 現在、告示対象建材を使用する製品のうち、JIS,JAS,国土交通大臣の認定等を取得していない又は申請中の建材が相当数存在しますが、これらについて、7月1日の施行前後における建材に関する規制の適用関係は次のとおりです。
 ・ 確認申請の段階では、使用建築材料表で告示対象建材の種別(等級)を明示すればよく、個々の商品名やJIS,JAS,国土交通大臣の認定等の別を特定する必要はありません。
 ・ 中間・完了検査の段階では、建材の種別等受入検査の記録が求められますので、告示対象建材を使用した製品は、建築物の工事現場での受入検査までに、JIS,JAS,国土交通大臣の認定等を取得し、種別(等級)を明らかにしておく必要があります。
 ・ 告示対象建材以外のものは、F☆☆☆等の表示をする必要はありません。
■ シックハウス対策に係る改正建築基準法の概要
(1) 規制対象とする化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
(2) クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。
(3) ホルムアルデヒドに関する規制
A. 内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。
B. 換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
C. 天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。
■ 関係資料(リンク)
改正建築基準法に基づくシックハウス対策に係る関係資料
(説明資料)
シックハウス対策の概要
シックハウス対策の技術的基準の説明資料
(関係法令)
シックハウス対策に係る建築基準法等の一部を改正する法律新旧対照条文
シックハウス対策に係る建築基準法施行令の一部を改正する政令新旧対照条文
シックハウス対策に係る建築基準法施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文
シックハウス対策に係る関係告示
(関係資料)
ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法について
告示対象外で規制を受けない建材の例とその扱い
ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価に係る指定性能評価機関の一覧
●厚生労働省 シックハウス問題に関する検討会
シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会
シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会中間報告書-第8回から第9回のまとめ
シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会中間報告書-第6回から第7回のまとめ