- 「大阪市大規模建築物の建設計画における緑化協議の一部改正」
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大阪市では、市内で一定規模以上の建築物を建設する際には、建設計画区域内にその面積の3%以上の緑地をまちなみの景観として接道部に効果的に設けていただくようお願いしています。
平成26年4月1日からは、市内により実感できる緑を創出していくことを目的に、緑地として確保していただく面積の一部を緑視面積(立面積)に置き換えることも選択できる制度になりました。詳細は以下のHPをご覧ください。問合 : 大阪市建設局公園緑化部協働課
Tel.06-6469-3856HP : http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000009829.html