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建築基準法に定める完了検査の確実な受検について

大阪府全体の完了検査実施率は、平成10年の建築基準法改正以降、約38%から大幅に向上し、現在では約95%まで改善されました。
しかし、全ての建築物が完了検査を受けている状況ではなく、完了検査の本来の性格からすれば十分と言えない状況にあります。
平成30年4月に宅地建物取引業法が改正され、既存建物の取引時の重要事項説明において、検査済証など建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について書面を交付して説明しなければならなくなるなど、ますます検査済証の重要性が高まっております。
完了検査は、建築物の安全性を確保するための最後の手続きです。
完了検査の重要性を改めて認識して頂き、工事監理者又は代理者の業務を行う際には、建築主に対して完了検査の必要性を十分に説明し、適切に完了検査の申請を行うことを求めていただくようお願いします。

■完了検査の確実な受検について
 大阪府ホームページをご覧ください。
■問合
 大阪府建築行政マネジメント推進協議会事務局
 (大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築安全課)
 Tel.06-6210-9727

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