HOME > 建築士の皆様へ > 建築士登録に関する諸手続きのご案内 > 二級・木造建築士 登録事項変更の届出
登録事項変更(氏名・生年月日・性別)
大阪府で登録した二級・木造建築士は登録事項を変更した場合、変更のあった日から30日以内に、その旨を届けなければなりません。(建築士法第5条の2第2項)
なお、旧姓の併記を希望する場合または削除する場合も登録事項変更届になります。ただし旧姓のみを登録者名に使用することはできません。
申請に必要な書類について
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本籍の記載のある住民票の写し(原本・提出時において発行日より6ヶ月以内のもの)
[外国籍の方は国籍の記載を含むもの]
※旧姓または通称名の併記を希望する場合は、旧姓または通称名が記載されている下記のいずれかの書類をご提出ください。
・戸籍謄本(抄本)
・住民票の写し(原本。住民票に旧姓・通称名を併記する手続きを経て住民票の旧氏欄に旧姓、通称名欄に通称名が記載されているものに限ります。申請用書類と兼用可。) - 印鑑(認印で可。申請書に押印、他に訂正箇所があれば必要です。)
- 証明写真2枚
6ヶ月以内に撮影のもの、無帽・無背景・正面上3分身
縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
※2枚同じ写真で、明るく・影がなく・鮮明であるもの。
※詳しくはこちらをご覧ください。 - 申請手数料(5,900円、現金をご持参ください。)
- 事項変更前の建築士免許証(免許証明書)原本と写し
※1~5は申請者で必ずご用意ください。 - 二級建築士・木造建築士登録事項変更届(PDF)(記入例)
- 二級建築士・木造建築士住所等の届出(PDF)(記入例)
- 二級建築士・木造建築士免許申請書(電算入力用)[変更用](PDF)(記入例)
上記6~8はプリントアウトして事前にご記入いただけます。 - 本人確認ができる公的な身分証明書(原本)
※運転免許証以外の書類はこちらをご覧ください。 - 法定講習受講履歴の記載を希望される場合は、受講修了証の原本と写し。
申請方法について
上記必要書類等を以下の点に注意してご用意のうえ、窓口にて申請してください。
※申請書(6~8)は必要事項を黒または青色のボールペンで記入してください。
※6及び8の申請書には裏面に「氏名」「大阪府」を記入した証明写真(3)を貼付すること。
※記入に際して同じ項目は略さず統一して転記し、書落とし、書間違いの無いように丁寧に記入してください。
※氏名については、住民票にある本名で記入してください。ただし、特別な字体・旧字体については、一般的な字体・
新字体での記入が可能です。また、旧姓(住民票等に記載があるもの)および通称名(住民票に記載があるもの)の
併記を希望される場合は、申請書(電算入力用)の所定の欄にご記入ください。
※誤記、削除をした場合は、二重消し線と訂正印押印のうえ訂正してください。
なお、郵送・メール等での申請は、受け付けておりません。また、書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。やむを得ない理由により本人が持参できない場合には、代理人でも結構です。その際には、上記の必要なもの以外に、やむを得ない理由を記した委任状と代理人に係る本人確認できる公的な身分証明書、申請者本人の証明写真がついている公的な身分証明書のコピーを持参ください。
ただしこの場合、受取りは必ず申請者本人になります。
※遠隔地にお住まいで窓口へのお越しが困難な場合は、手続き前にお問い合わせください。
交付について
申請から交付まで2ヶ月から3ヶ月ほど時間を要します。
交付の準備ができましたら、交付通知のハガキを送付いたします。
交付の際に必要なもの
交付の際は、お手元にある建築士免許証(免許証明書)の原本をお持ちください。
新しい免許証明書と引き換えになりますのでお忘れになりますとお渡しできません。ご注意ください。
- 建築士免許証(免許証明書)原本
- 交付通知のハガキ
- 本人であることが確認できる公的な身分証明書(運転免許証等)
- 印鑑(認印可)
申請者本人が申請した場合に限り、やむを得ない理由により本人が受理できない場合には代理人でも結構です。
(申請時が代理人の場合は、受取りは必ず申請者本人になります。)
その際には、上記の必要なもの以外に、やむを得ない理由を記した委任状と代理人に係る本人確認できる公的な身分証明書を持参ください。