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再交付(亡失・汚損)
大阪府で登録した二級・木造建築士は、免許証を汚損し、又は失った場合は、遅滞なく免許証再交付申請書にその事由を記載し、提出しなければなりません。(大阪府建築士法施行細則第5条)
※登録事項に変更が発生していた場合は、「登録事項変更届」の手続きを又、法定講習受講履歴の記載を希望される場合は、「書換え交付申請」の手続きを同時に行わなければなりません。
(同時申請の場合、他手続きの申請手数料は不要です。また、申請書類のうち重複する住所等の届出および申請書(電算入力用)の別途提出も不要です。)
※申請後に紛失した免許証が見つかった場合は、速やかに本会へご連絡ください。
申請に必要な書類について
- 印鑑(認印で可。申請書に押印、他に訂正箇所があれば必要です。)
- 申請手数料(5,900円、現金をご持参ください。)
- 証明写真2枚
6ヶ月以内に撮影のもの、無帽・無背景・正面上3分身
縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
※2枚同じ写真で、明るく・影がなく・鮮明であるもの。
※詳しくはこちらをご覧ください。 - 建築士免許証(免許証明書)原本(亡失の場合は除く)
- 建築士免許証(免許証明書)の写し(亡失の場合はあれば)
※1~5は申請者で必ずご用意ください。 - 二級建築士・木造建築士再交付申請書(PDF)(記入例)
- 二級建築士・木造建築士住所等の届出(PDF)(記入例)
- 二級建築士・木造建築士免許申請書(電算入力用)[変更用](PDF)(記入例)
上記6~8はプリントアウトして事前にご記入いただけます。 - 本人確認ができる公的な身分証明書(原本)
※運転免許証以外の書類はこちらをご覧ください。
申請方法について
上記必要書類等を以下の点に注意してご用意のうえ、窓口にて申請してください。
※申請書(6〜8)は必要事項を黒または青色のボールペンで記入してください。
※6及び8の申請書には裏面に「氏名」「大阪府」を記入した証明写真(3)を貼付すること。
※記入に際して同じ項目は略さず統一して転記し、書落とし、書間違いの無いように丁寧に記入してください。
※氏名については、建築士免許証(免許証明書)に記載のものを記入してください。ただし、特別な字体・旧字体に
ついては、一般的な字体・新字体への変更が可能です。また、旧姓および通称名を併記されている場合は、申請書
(電算入力用)の所定の欄にご記入ください。
※誤記、削除をした場合は、二重消し線と訂正印押印のうえ訂正してください。
なお、郵送・メール等での申請は、受け付けておりません。また、書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。やむを得ない理由により本人が持参できない場合には、代理人でも結構です。その際には、上記の必要なもの以外に、やむを得ない理由を記した委任状と代理人に係る本人確認できる公的な身分証明書、申請者本人の証明写真がついている公的な身分証明書のコピーを持参ください。
ただし、この場合受取りは必ず申請者本人になります。
※遠隔地にお住まいで窓口へのお越しが困難な場合は、手続き前にお問い合わせください。
交付について
申請から交付まで2ヶ月から3ヶ月ほど時間を要します。
交付の準備ができましたら、交付通知のハガキを送付いたします。
交付の際に必要なもの
汚損の場合、及び紛失した免許証が見つかった場合は、交付の際にはお手元にある建築士免許証(免許証明書)の原本をお持ちください。
新しい免許証明書と引き換えになりますのでお忘れになりますとお渡しできません。ご注意ください。
- 建築士免許証(免許証明書)原本(亡失の場合は除く)
- 交付通知のハガキ
- 本人であることが証明できる公的な身分証明書(運転免許証等)
- 印鑑(認印可)
申請者本人が申請した場合に限り、やむを得ない理由により本人が受理できない場合には代理人でも結構です。
(申請時が代理人の場合は、受取りは必ず申請者本人になります。)
その際には、上記の必要なもの以外に、やむを得ない理由を記した委任状と代理人に係る本人確認できる公的な身分証明書を持参ください。
※交付後に紛失した免許証が見つかった場合は、速やかに本会へご提出ください。