- 大阪府知事が構造計算適合性判定を新たに1機関に委任しました
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建築基準法(第18条の2第1項)に基づき、大阪府知事は、府内の高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物の構造計算適合性判定を指定構造計算適合性判定機関に委任しています。
このたび、大阪府知事は、同判定を(株)建築構造センターに業務開始日を令和6年4月15日として新たに委任しました。
建築主は、同判定を既に委任している(一財)大阪建築防災センター・(一財)日本建築総合試験所・(一財)日本建築センターの3機関に加えて、今回新たに委任した(株)建築構造センターの計4機関の中から選択して直接申請することができます。なお、建築確認と構造計算適合性判定を同一の機関に申請することはできません。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_anzen/tekihan-inin/index.html