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定款

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公益社団法人 大阪府建築士会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人大阪府建築士会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、建築士の品位の保持及び業務の進歩改善に資するために、建築技術に関する研修並びに指導及び連絡に関する事務を行うことを通して、建築物の災害等から府民の生命及び財産の保護、建築物に係る府民の利益の擁護及び増進並びに建築文化の振興を図り、社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 府民のための建築相談・助言等の情報提供。
  • 府民への防災啓蒙や耐震化促進・評価に関する事業。
  • 建築士・府民等に向けた建築情報の提供。
  • 建築士と府民等が連携するまちづくり等の地域活動。
  • 建築物・まちなみを評価し表彰する制度の推進。
  • 建築士試験及び建築士登録等に関する事務。
  • 専攻建築士制度及びCPD制度の運用。
  • 建築に関する知識・技術を習得する講習会等の実施。
  • 官公庁等との連携・受託等による公的支援活動。
  • その他本会の目的を達成するために必要な事業。
(2) 前項の事業は、大阪府内において行うものとする。

第3章 会員

(本会の構成員)
第5条 本会は、本会の目的及び事業に賛同して入会した次の会員をもって構成する。
  • 正会員   建築士法に規定された建築士
  • 準会員   建築士を目指す者
  • 特別準会員 建築士の業務に協力する者
  • 賛助会員   本会の目的事業を賛助する法人
(2)前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(3)正会員は、総会における議決権及び役員の被選挙権を有する。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
(2)前項の承認を経た会員としての効力は、次条に定める入会金及び会費を納めたときに生ずる。
(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(2)会員は、会員になった時、総会において別に定める入会金を支払う義務を負う。
(3)既に納入した拠出金品は、返還しない。
(経費の負担)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
ただし、本会に対する未納金のあるときは、これを完納しなければならない。
(2)前項の退会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の退社とする。
(除名)
第9条 本会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  • この定款その他の規則に違反したとき。
  • 本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
  • その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • 第7条の支払義務を履行しなかったとき。
  • 総正会員が同意したとき。
  • 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(2)前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
  • 会員の除名
  • 理事及び監事の選任又は解任
  • 理事の報酬等の額
  • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  • 定款の変更
  • 解散及び残余財産の処分
  • その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(招集)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
(2)前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • 会員の除名
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他法令で定められた事項
(3)総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、他の出席正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合にはこれを出席したものとみなす。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 (2)議長及び出席した理事2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 本会に、次の役員を置く
  • 理事 35名以上51名以内
  • 監事 2名
(2)理事のうち1名を会長とする。 (3)会長以外の理事のうち、5名以内を副会長とする。 (4)会長及び副会長以外の理事のうち、10名以内を常任理事、1名を専務理事、6名以内を常務理事とする。 (5)第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、第3項及び前項の副会長、常任理事、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。 (2)会長、副会長、常任理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (3)本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 (4)本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び使用人が含まれてはならない。 また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 (2)会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、会務を執行する。 (3)副会長は、会長を補佐し、会務を分担執行する。 (4)会長、副会長、常任理事、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 (5)常任理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を執行する。 (6)専務理事は、業務執行理事として本会の常務を統括する。 (7)常務理事は、本会の常務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 (2)監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 (2)理事及び監事は再任することを妨げない。 (3)補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 (4)理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(名誉会長、顧問、相談役)
第26条 本会に任意の機関として、1名以上3名以内の名誉会長、1名以上5名以内の顧問及び1名以上5名以内の相談役を置くことができる。 (2)名誉会長は、本会の会長の職にあった者で、総会の決議により会長が委嘱し、会長の諮問に応じる。 (3)顧問は、理事会の決議により会長が委嘱し、本会の運営について会長の諮問に応じる。 (4)相談役は、理事会の決議により会長が委嘱し、本会の運営について相談に応じる。 (5)名誉会長、顧問、相談役の任期は、第23条を適用する。 (6)名誉会長、顧問、相談役の報酬は、無償とする。

第6章 理事会

(役員の設置)
第27条 本会に理事会を置く。
(2)理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
  • 本会の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 会長、副会長、常任理事、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
理事会は、会長が招集する。
第29条 (2)会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第31条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (2)本会は保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。 (3)第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (4)理事会の決議は、代理人による議決権の行使、書面による議決権の行使は認められない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 (2)出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 (2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  • 財産目録
(2)前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 (3)第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • 監査報告
  • 理事及び監事の名簿
  • 理事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第37条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(基金)
第38条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 (2)拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない。 (3)基金の返還の手続については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
(特別会計)
第39条 本会は、理事会の決議により特別会計を設けることができる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局

(事務局)
第45条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。 (2)事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 (3)事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。 (4)職員の任免は、会長が行う。

第11章 雑則

(雑則)
第46条 この定款の施行に必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

第12章 附則

(附則)
第47条 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 (2)この法人の最初の会長は岡本森廣とする。 (3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
本会の小史
1950年(s25)5月24日建築基準法・建築士法公布
1951年(s26)10月3日京阪神建築部長会議で会員資格等の検討
10月28日第1回設立準備世話人会
1952年(s27)3月大阪建設会館に事務局設置(日本建築協会に事務委託)
3月29日発起人会を経て創立総会(出席348名・国際見本市会館)
6月1日近畿建築士会協議会発足
7月19日日本建築士会連合会設立総会
1954年(s29)11月大阪建築コンクール実施
1956年(s31)11月近畿建築会館(北浜)に事務局移転(専任職員をおく)
1957年(s32)5月2日建築士法一部改正により全国・都道府県単位の建築士会法的化
12月16日社団法人に改組
1959年(s34)4月2日新北浜ビル(北区)に事務局移転
1960年(s35)11月7日第5回建築士全国大会「大阪大会」の開催
1962年(s37)12月1日古屋ビル(東区)に事務局移転
1967年(s42)7月15日建築士事務所部会設立総会(出席410事務所・阪神グリーンルーム)
1968年(s43)10月日本建築大学附属高等部開講(第1回生426名)
1970年(s45)7月23日万博建築祭の開催
12月1日中博ビル(東区)に事務局移転
1976年(s51)3月16日建築士事務所部会解散(4.1大阪建築士事務所協会発足)
1981年(s56)12月大阪都市景観建築賞実施
1982年(s57)7月1日フコク生命ビル(中央区)に事務局移転
1986年(s61)11月11日大韓建築士協会釜山直轄市支部と交流促進覚書調印
1987年(s62)3月建設大臣および大阪府知事指定による建築士のための指定講習実施
1994年(h6)1月4日大阪建築会館(中央区)に事務局移転
1995年(h7)1月20日阪神・淡路大震災(1/17)による災害対策本部を設置
1998年(h10)11月3日本会ホームページ開設
2002年(h14)5月22日創立50周年記念式典・祝賀会開催
2005年(h17)4月1日「建築人」会報誌化(近畿建築士会協議会「HIROBA」廃刊)
2007年(h19)12月28日大阪市より景観整備機構の指定(景観法第92条第1項)
2008年(h20)1月4日ジョイント大手前ビル(中央区)に事務局移転
7月28日箕面市より景観整備機構の指定(景観法第92条第1項)
11月28日大阪府指定登録機関の指定(建築士法第10条の20第1項)
11月28日定期講習業務の実施(建築士法第22条の2)
2009年(h21)11月18日吹田市より景観整備機構の指定(景観法第92条第1項)
2011年(h23)8月20日第54回建築士全国大会「大阪大会」(東日本大震災(3/11)のため中止)
2013年(h25)4月1日公益社団法人に移行
2019年(h31)2月18日大阪府より景観整備機構の指定(景観法第93条)

表彰

1954年(s29)7月14日大阪府知事表彰(第6回国土建設週間)
1958年(s33)5月3日大阪府知事表彰
1959年(s34)7月1日建設大臣表彰
1965年(s40)12月17日大阪府知事表彰
1971年(s46)2月15日大阪府知事表彰(建築基準法・建築士法施行20周年)
1972年(s47)2月29日大阪市長感謝状
5月16日大阪府知事表彰(創立20周年記念)
1981年(s56)10月31日大阪市長表彰(建築基準法行政の推進功労)
1995年(h7)10月1日建設省住宅局長表彰(阪神・淡路大震災関係功労)
1998年(h10)1月26日大阪府知事感謝状(第52回なみはや国体寄付金協力)
11月24日大阪市消防局感謝状(消防局発足50周年記念)
2004年(h16)2月26日財団法人大阪建築防災センター感謝状(財団発足30周年記念)
2006年(h18)5月25日社団法人日本建築士会連合会感謝状(専攻建築士制度の推進)
2019年(R1)6月19日茨木市長感謝状(大阪北部地震の災害復旧及び被災者支援)
2019年(R1)10月12日国土交通省住宅局長感謝状(大阪北部地震の被災建築物応急危険度判定業務の支援

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