HOME > 建築士の皆様へ > 建築士登録に関する諸手続きのご案内 > 二級・木造建築士 免許申請(新規登録/令和元年以前合格者)
免許の登録
二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければならず、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによって行う。
(建築士法第4条第2項、第5条第1項)
絶対的欠格事由(建築士法第7条)
次のいずれかに該当する者には、二級建築士又は木造建築士の免許が受けられません。
- 未成年者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 建築士法第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消され、その取り消し日から起算して5年を経過しない者。
- 建築士法第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に建築士法第9条第1項第1号の規定により一級建築士又、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消され、まだその期間が経過しない者。
相対的欠格事由(建築士法第8条)
次のいずれかに該当する者には、二級建築士又は木造建築士の免許が受けられない場合があります。
- 禁錮以上の刑に処せられた者(建築士法第7条3号に該当する者を除く。)
- 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(建築士法第7条4号に該当する者を除く。)
- 心身の故障により二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの。
申請に必要な書類について
- 合格通知書(提示要)
-
本籍の記載のある住民票の写し(原本・提出時において発行日より6ヶ月以内のもの)
[外国籍の方は国籍の記載を含むもの]
※旧姓または通称名の併記を希望する場合は、旧姓または通称名が記載されている下記のいずれかの書類をご提出ください。
・戸籍謄本(抄本)
・住民票の写し(原本。住民票に旧姓・通称名を併記する手続きを経て住民票の旧氏欄に旧姓、通称名欄に通称名が記載されているものに限ります。申請用書類と兼用可。) -
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書(①②各1通・提出時において発行日より6ヶ月以内のもの)
- ①登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
法務局で申請してください。証明事項は一番上の「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」にチェックしてください。 - ②市区町村の長の証明書(身分証明書)
本籍地の市区町村で申請してください。
- ①登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
- 印鑑(認印で可。申請書に押印、他に訂正箇所があれば必要です。)
- 免許申請手数料 24,400円 (現金をご持参ください。)
-
証明写真2枚
6ヶ月以内に撮影のもの、無帽・無背景・正面上3分身
縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
※2枚同じ写真で、明るく・影がなく・鮮明であるもの。
※7.及び9.の申請書に貼付けてください。
※詳しくはこちらをご覧ください。 - 二級・木造建築士免許申請書(PDF)
※申請書の※印の欄は記入しないでください。 - 二級・木造建築士住所等の届出(PDF)(記入例)
- 二級建築士・木造建築士免許申請書(電算入力用)[新規用](PDF)
※写真番号、受付日、事務連絡欄は記入しないでください。 - 受験資格の要件を証明する書類
令和元年以前に受験した資格で受験申込をされた方は、受験資格の要件を証明する書類の提出が必要です(令和2年以降の受験申込時に受験資格の要件を証明する書類を再提出されている場合は不要)。
また、受験申込時に申請している学歴とは異なる学歴で登録申請をされる場合は、学歴を証明する書類の提出が必要です。①学歴の証明による場合
イ.「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」(平成21年度以降の入学の場合)※卒業証明と併せて指定科目の修得単位証明、及び試験時と登録時に必要な実務経験年数がそれぞれ記載されているものが必要です。
※備考欄に「置換」と明示されている場合、証明書に加えて「置換科目一覧表」の提出が必要です。ロ.「卒業証明書」(平成20年度以前の入学の場合)※専攻・コースによる告示認定校の場合は、その専攻・コース名が明記された証明書の提出が必要です。
※留年等により在学年数が修業年限を超えて卒業した場合は、入学年が明記された証明書の提出が必要です。
※卒業した学科によっては、「コース名等の確認ができる証明書」や「建築士試験の受験資格がある単位修得証明書」等の提出が必要となる場合があります。卒業した学校に証明書発行を依頼する際に、二級・木造建築士免許申請することを伝え、適切な証明書を必ず提出してください。②実務の証明による場合
11.「実務経歴書」12.「実務経歴証明書」をご提出ください。
③建築設備士の証明による場合
建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証書のコピー(A4)をご提出ください。
- 実務経歴書(PDF)
登録要件に実務経験が必要な場合は提出が必要です。
書類を提出いただいた後に審査員による内容等の確認を行いますので、免許登録までに時間を要することがあります。(免許登録が認められない場合もあります。)※勤務先毎に必要となります。
※書類の記入方法については、(記入要領)はこちら、(記入例)はこちらを参考にしてご記入ください。
対象実務の例示コード表については、令和2年3月以降はこちら、それ以前はこちらをご覧ください。 - 実務経歴証明書(PDF)
登録要件に実務経験が必要な場合は提出が必要です。
証明者、または記入いただいた担当者に内容のご確認をさせていただく場合があります。※勤務先毎に必要となります。
※書類の記入方法については、(記入要領)はこちら、(記入例)はこちらを参考にしてご記入ください。 - 本人確認ができる公的な身分証明書(原本)
※運転免許証以外の書類はこちらをご覧ください。
申請方法について
上記必要書類等を以下の点に注意してご用意のうえ、窓口にて申請してください。
※申請書(7~9)は必要事項を黒または青色のボールペンで記入してください。
※7及び9の申請書には裏面に「氏名」「大阪府」を記入した証明写真(6)を貼付すること。
※記入に際して同じ項目は略さず統一して転記し、書落とし、書間違いの無いように丁寧に記入してください。
※氏名については、住民票にある本名で記入してください。ただし、特別な字体・旧字体については、一般的な字体・
新字体での記入が可能です。また、旧姓(住民票等に記載があるもの)および通称名(住民票に記載があるもの)の
併記を希望される場合は、申請書(電算入力用)の所定の欄にご記入ください。
※誤記、削除をした場合は、二重消し線と訂正印押印のうえ訂正してください。
なお、郵送・メール等での申請は、受け付けておりません。また、書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。やむを得ない理由により本人が持参できない場合には、代理人でも結構です。その際には、上記の必要なもの以外に、やむを得ない理由を記した委任状と代理人に係る本人確認できる公的な身分証明書、申請者本人の証明写真がついている公的な身分証明書のコピーを持参ください。
ただしこの場合、受取りは必ず申請者本人になります。
※遠隔地にお住まいで窓口へのお越しが困難な場合は、手続き前にお問い合わせください。
交付について
申請から交付まで2ヶ月から3ヶ月ほど時間を要します。
交付の準備ができましたら、交付通知のハガキを送付いたします。
交付の際に必要なもの
- 交付通知のハガキ
- 本人であることが確認できる公的な身分証明書(運転免許証等)
- 印鑑(認印可)
申請者本人が申請した場合に限り、やむを得ない理由により本人が受理できない場合には代理人でも結構です。
(申請時が代理人の場合は、受取りは必ず申請者本人になります。)
その際には、上記の必要なもの以外に、やむを得ない理由を記した委任状と代理人に係る本人確認できる公的な身分証明書を持参ください。