- 構造計算適合性判定機関が実施する構造計算適合性判定の手数料設定要領の策定について
-
大阪府では構造計算適合性判定(以下、適判)の委任を「大阪府構造計算適合性判定委任基準」に基づき行っており、適判機関の手数料は「合理的な理由がない限り、大阪府建築基準法施行条例第73条第3項に掲げる額とすること」と規定しております。
このたび、大阪府では適判機関が合理的な理由を以て府条例に掲げる額以外の額を手数料として設定するための要領を策定致しました。
今後、各適判機関の手数料が改正されると見込まれます。なお、新手数料の額、適用開始日については、各機関のホームページよりご確認ください。